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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 第十二条の二 (二月期支払の年金の加算)

平成十四年政令第四十四号政令
(二月期支払の年金の加算)

第十二条の二

廃止前農林共済法第二十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

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