条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金法 第九条の四の二 (第三号被保険者としての被保険者期間の特例)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)

第九条の四の二

被保険者又は被保険者であつた者は、第三号被保険者としての被保険者期間(昭和六十一年四月から公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。次条第一項において「平成二十五年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「平成二十五年改正法一部施行日」という。)の属する月の前月までの間にある保険料納付済期間(政令で定める期間を除く。)に限る。)のうち、第一号被保険者としての被保険者期間として第十四条の規定により記録した事項の訂正がなされた期間(附則第九条の四の六第一項及び第二項において「不整合期間」という。)であつて、当該訂正がなされたときにおいて保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているもの(以下「時効消滅不整合期間」という。)について、厚生労働大臣に届出をすることができる。

2前項の規定により届出が行われたときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間(第四項及び次条第一項において「特定期間」という。)については、この法律その他の政令で定める法令の規定を適用する場合においては、当該届出が行われた日以後、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなすほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3次条第一項の規定その他政令で定める規定により保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日以後、当該納付に係る月については、前項の規定は、適用しない。

4特定期間を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の被保険者期間」とあるのは、「同日以後に同法附則第九条の四の二第二項の規定により同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間とみなされた期間」とする。

e-Gov法令検索で第九条の四の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金法第九条の四の二(第三号被保険者としての被保険者期間の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の四(基礎年金の支払) 国民年金法 目次 第九条の四の三(特定保険料の納付) →