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国民年金法施行令 第十四条の七の二 (特定期間を有する者に関する特例)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(特定期間を有する者に関する特例)

第十四条の七の二

特定期間(法附則第九条の四の二第二項に規定する特定期間をいう。次項において同じ。)を有する者に対する昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定の適用については、同項中「保険料免除期間とみなすこととされたものを含む」とあるのは、「保険料免除期間とみなすこととされたものを含み、同法第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」とする。

2第九十四条の規定は、特定期間を有する者については、適用しない。

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