(時効消滅不整合期間の届出)
第六条の五
法附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二法附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
- 三基礎年金番号
- 四
2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類