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国民年金法施行規則 第六条の五 (時効消滅不整合期間の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(時効消滅不整合期間の届出)

第六条の五

附則第九条の四の二第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 附則第九条の四の二第一項に規定する時効消滅不整合期間
  3. 基礎年金番号
  4. 老齢基礎年金又は法第七条第一項第一号に規定する厚生年金保険法に基づく老齢給付等(以下この条において「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等の年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができる者にあつては、当該老齢基礎年金又は厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類

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