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国民年金法施行規則 第六条の四 (法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の届出)

第六条の四

附則第七条の三第二項又は平成十六年改正法附則第二十一条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 届書に第四号に掲げる基礎年金番号を記載する者が、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名
  3. 第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間のうち、法附則第七条の三第一項の規定により法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(以下単に「保険料納付済期間」という。)に算入されない期間(法附則第七条の二の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者としての国民年金の被保険者期間を除く。)
  4. 個人番号又は基礎年金番号
  5. 老齢基礎年金又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給権者である者にあつては、当該年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
  6. 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 届出を遅延したことについてやむを得ない事由を明らかにすることができる書類(平成十六年改正法附則第二十一条第一項に規定する期間に係る届出を除く。)
  3. 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

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