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国民年金法施行規則 第六条の三 (第三号被保険者の配偶者に関する届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(第三号被保険者の配偶者に関する届出)

第六条の三

第三号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき(第一号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第一号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等(法第五条第一項第九号に規定する実施機関たる共済組合等をいう。以下同じ。)に係る組合員又は加入者(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては当該連合会を組織する共済組合の組合員をいい、日本私立学校振興・共済事業団にあつては私学教職員共済制度の加入者をいう。以下同じ。)の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときを除く。)は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日及び住所
  2. 配偶者の氏名及び生年月日
  3. 配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した年月日及びその資格を取得した年月日
  4. 個人番号又は基礎年金番号
  5. 配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  6. 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

2前項の届書又は光ディスクには、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 前項の規定により同項の届書又は光ディスクに配偶者の基礎年金番号を記載又は記録する者にあつては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  3. 主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類
  4. 第一条の三各号のいずれかに該当する者にあつては、その事実を明らかにすることができる書類

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