(法附則第九条の四の二第一項の政令で定める期間) 第十四条の六 法附則第九条の四の二第一項に規定する政令で定める期間は、次のとおりとする。一法附則第七条の三第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間二平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入された期間三平成十六年改正法附則第二十一条第二項の規定により保険料納付済期間に算入された期間 e-Gov法令検索で第十四条の六を開く ↗