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国民年金法 第九条の四 (基礎年金の支払)
昭和三十四年法律第百四十一号
法律
(基礎年金の支払)
第九条の四
基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。
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国民年金法 目次
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