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国民年金法 第九条の四 (基礎年金の支払)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(基礎年金の支払)

第九条の四

基礎年金の支払に関する事務は、政令で定めるところにより、政令で定める者に行わせることができる。

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