(第三号被保険者の届出の特例に係る保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算方法の経過措置)
第四条
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六年改正法附則第十条第一項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第二号の規定の適用については、当分の間、同号中「規定による届出」とあるのは「規定による届出及び平成六年改正法附則第十条第一項の規定による届出」と、「算入しないものとされた期間」とあるのは「算入しないものとされた期間(平成六年改正法附則第十条第三項の規定により保険料納付済期間に算入するものとされた期間を除く。)」とする。
第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十四条の規定は、改正後厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五条第一項の規定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。