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国民年金法施行規則 第八十二条の八 (実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)

第八十二条の八

各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。

  1. 前年度の各月の末日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者(第二号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年度の九月三十日における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者のうち二十歳以上六十歳未満の者の数
  2. 翌年度における当該実施機関たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当該被保険者のうち令第十一条の二に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる者の見込数
  3. 前年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度において当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率
  4. 翌年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金の見込額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度において当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条第一項に規定する基礎年金相当率の見込値

2各実施機関たる共済組合等は、前項の規定によるほか、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給付に要する費用及び各政府及び実施機関が負担し、又は納付する基礎年金拠出金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項として厚生労働大臣が実施機関たる共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を報告するものとする。

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