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国民年金法施行令 第十一条の六 (地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(地方公務員共済組合の基礎年金拠出金の負担)

第十一条の六

第九十四条の四の規定による地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会)の負担は、総務省令の定めるところにより、当該年度における法第九十四条の三第一項の規定により計算した地方公務員共済組合連合会に係る基礎年金拠出金の額に、当該年度における地方公務員共済組合の組合員に係る厚生年金保険法第二十八条に規定する標準報酬(以下この条において「標準報酬」という。)の総額に対する当該年度における当該地方公務員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額(全国市町村職員共済組合連合会にあつては、全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る標準報酬の総額)の割合を乗じて得た額について行う。

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