第百十六条
平成二十七年度における改正後昭和六十一年経過措置政令第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「総額(」とあるのは「総額(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(以下この項において「改正前国共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下この項において「改正前地共済法による職域加算額」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付(以下この項において「改正前私学共済法による年金である給付」という。)(退職を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(第三項第十号又は第十三号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、第三項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十一号又は第十四号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては当該給付に要する費用の総額に各実施機関たる共済組合等が支給する改正前国共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)、改正前地共済法による職域加算額(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)又は改正前私学共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)に要する費用に相当する額の総額(同項第十二号又は第十五号に掲げる給付に係る部分に限る。)を加えた額とし、」と、「基礎年金相当率」とあるのは「基礎年金相当率(同項第十号又は第十三号に掲げる給付にあつては同項第七号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十一号又は第十四号に掲げる給付にあつては同項第八号に掲げる給付に係る基礎年金相当率、同項第十二号又は第十五号に掲げる給付にあつては同項第九号に掲げる給付に係る基礎年金相当率)」とする。