第一条
この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五の三の改正規定、第二条から第四条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和七年四月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。