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地方公務員等共済組合法施行規則 第一条 (趣旨)

昭和三十七年自治省令第二十号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十七年十二月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条から第四十二条までの規定及び附則第五条から第十一条までの規定は平成二十年十月一日から、第十八条の規定は平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の三の八を削る改正規定、第七条の二の二の改正規定、第九条の三を削り、第九条の二の三を第九条の三とする改正規定、第二十五条から第二十九条までの改正規定及び第三十一条を削り、第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とし、第三十四条を第三十三条とする改正規定並びに附則第三条の規定平成二十六年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九条の七及び第九条の八の改正規定並びに附則第五条の規定平成二十八年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、第一条中地方公務員等共済組合法施行規則第二条の五の三の改正規定、第二条から第四条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十九年一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日(次条において「施行日」という。)から施行する。

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