第三十七条
市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
市町村連合会は、その業務に関して必要があると認めるときは、構成組合に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
都市職員共済組合を組織している市が指定都市職員共済組合を設立することとなつたとき、又は市町村職員共済組合に加入することとなつたときにおける権利義務の承継その他この法律の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧法」という。)第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費を支給する事由が生じたことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による遺族年金の支給についても、同様とする。
施行日の前日において公共企業体等の職員である継続長期組合員(旧共済法第百四十三条第四項において準用する旧共済法第百四十条第一項の規定により継続長期組合員となつた者のうち旧共済法第百四十三条第四項に規定する公共企業体等の職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年国の改正法第一条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下この条において「昭和六十年改正後の国の共済法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日において昭和六十年改正後の国の共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付(政令で定めるものを除く。次項において同じ。)又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付(当該年金である給付とみなされたものを含み、政令で定めるものを除く。次項において同じ。)を受ける権利を有する者であるときは、旧共済法第百四十条及び第百四十三条第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
2施行日の前日において職員である国の継続長期組合員(昭和六十年改正前の国の共済法第百二十六条の二第四項において準用する昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二第一項の規定により同条第二項に規定する継続長期組合員となつた者のうち職員である者をいう。)であつた者に対する新共済法又は昭和六十年改正後の国の共済法の規定の適用については、その者は、施行日において、新共済法の規定によりその者が所属すべき組合の組合員となるものとする。ただし、その者が施行日の前日において旧共済法による年金である給付又は昭和六十年改正前の国の共済法の規定による年金である給付を受ける権利を有する者であるときは、昭和六十年改正前の国の共済法第百二十四条の二及び第百二十六条の二第四項から第六項までの規定は、その者について、なおその効力を有する。
第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十条の二の規定は、第四号施行日の前日において、同条第二項各号のいずれにも該当しない者について適用する。ただし、第四号施行日前に第十五条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第八十条の二第二項各号のいずれかに該当する者に対する同条の規定の適用については、同項中「ときは」とあるのは「ときは、次項の規定を適用する場合を除き」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第三項中「当該申出のあつた」とあるのは「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する」とする。