(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針に係る経過措置)
第百六十一条
総務大臣は、施行日前においても、前条において読み替えて準用する改正後地共済令第二十七条の二の規定の例により、前条において読み替えて準用する改正後地共済令第二十七条の二第一項に規定する基本指針(次項において「基本指針」という。)を定め、これを公表することができる。
2前項の規定により定められ、公表された基本指針は、施行日において前条において準用する改正後地共済令第二十七条の二の規定により定められ、公表したものとみなす。