(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用の方針に関する基本指針)
第百六十条
改正後地共済令第二十七条の二の規定は、地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。この場合において、同条第一項中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金」と、「法第百十二条の十第二項各号」とあるのは「平成二十四年一元化法附則第七十五条の三において準用する法第百十二条の十第二項各号」と読み替えるものとする。