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裁判官の報酬等に関する法律 第十五条
昭和二十三年法律第七十五号
法律
第十五条
簡易裁判所判事の報酬月額は、特別のものに限り、当分の間、
第二条
の規定にかかわらず、百万六千円とすることができる。
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