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裁判官の報酬等に関する法律 第十六条

昭和二十三年法律第七十五号法律

第十六条

裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第四号)附則ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、裁判官に対する報酬の支給に当たつては、報酬月額(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十六号)附則第二条の規定による報酬を含む。)から、当該報酬月額に次の各号に掲げる裁判官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

  1. 最高裁判所長官百分の三十
  2. 最高裁判所判事及び東京高等裁判所長官百分の二十
  3. その他の高等裁判所長官百分の十五
  4. 判事、一号から六号までの報酬を受ける判事補及び前条に定める報酬月額の報酬又は一号から十一号までの報酬を受ける簡易裁判所判事百分の九・七七
  5. 七号から十二号までの報酬を受ける判事補及び十二号から十七号までの報酬を受ける簡易裁判所判事百分の七・七七

2前項の規定により報酬の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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