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裁判官の報酬等に関する法律 第十四条
昭和二十三年法律第七十五号
法律
第十四条
裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。
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この条文が引用された裁判例
司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
名古屋地方裁判所 平成29年12月20日 平成25(行ウ)78
司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
福岡地方裁判所 平成29年10月17日 平成25(行ウ)73
棄却
司法修習生給費制廃止違憲給費等請求事件
大分地方裁判所 平成29年9月29日 平成27(ワ)355
棄却
広島地方裁判所 平成29年9月27日 平成25(行ウ)32
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