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国家公務員共済組合法施行規則 第百十六条の二 (整理退職の場合の一時金の決定の請求)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)

第百十六条の二

第七十九条の三の規定による一時金について、法第三十九条第一項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。この場合において、組合は、速やかに当該請求書を連合会に送付するものとする。

  1. 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号
  2. 退職年月日
  3. 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項第二号に掲げる者(令第十八条第四項に規定する同法第五条第一項第二号に相当する者を含む。)に該当する旨
  4. 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用しようとする者払渡金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
  5. その他必要な事項

2前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

  1. 請求者が国家公務員退職手当法第五条第一項第二号に掲げる者に該当する旨を証する書類
  2. 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
  3. その他必要な書類

3連合会は、請求者について、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、第一項第一号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該確認を行うことができなかつたときは、連合会は、その請求者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

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