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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第十二条 (厚生労働大臣への報告)

昭和三十一年政令第二百四十九号政令
(厚生労働大臣への報告)

第十二条

委員会は、あつせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第三十二条において準用する労働関係調整法第二十六条第二項の申請があつたとき、又は同条第三項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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