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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第八条 (仲裁開始の通知)

昭和三十一年政令第二百四十九号政令
(仲裁開始の通知)

第八条

委員会は、関係当事者の一方から法第三十三条第二号又は第三号の申請があつたときは他の関係当事者に、同条第四号の決議をしたとき又は同条第五号の請求があつたときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

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