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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第九条 (仲裁委員会の委員長)

昭和三十一年政令第二百四十九号政令
(仲裁委員会の委員長)

第九条

仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。

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