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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第六条 (調停委員会の委員長)
昭和三十一年政令第二百四十九号
政令
(調停委員会の委員長)
第六条
調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
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