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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令 第一条 (審査委員会)

昭和三十一年政令第二百四十九号政令
(審査委員会)

第一条

行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。以下「法」という。)第三条第二項(法第四条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。

2委員長は、委員会の会長がなる。

3委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

4委員長に故障があるときは、あらかじめ法第二十五条に規定する行政執行法人担当公益委員(次項及び第四条第二項において「行政執行法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。

5審査委員会は、三人以上の行政執行法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

6労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十一条第一項及び第二項並びに労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第二十六条第二項の規定は、審査委員会について準用する。

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