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労働組合法 第二十一条 (会議)

昭和二十四年法律第百七十四号法律
(会議)

第二十一条

労働委員会は、公益上必要があると認めたときは、その会議を公開することができる。

2労働委員会の会議は、会長が招集する。

3労働委員会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に中央労働委員会の委員である者であって、第百五条の規定による改正前の労働組合法第十九条の三第二項に規定する特定独立行政法人又は同項に規定する特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、新行労法第二十五条の規定の適用については、第百五条の規定による改正後の労働組合法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人又は同項に規定する行政執行法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。

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