(委員会による調停)
第二十八条
委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。
委員会による調停は、当該事件について設ける調停委員会によつて行う。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。