条文くん法令検索 AIに質問する

労働関係調整法 第三十一条の五

昭和二十一年法律第二十五号法律

第三十一条の五

関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第三十一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働関係調整法第三十一条の五について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十一条の四 労働関係調整法 目次 第三十二条 →