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労働関係調整法 第三十一条の四

昭和二十一年法律第二十五号法律

第三十一条の四

仲裁委員会は、委員長が招集する。

2仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。

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