第三十一条の四 仲裁委員会は、委員長が招集する。2仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。3仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。 e-Gov法令検索で第三十一条の四を開く ↗