条文くん法令検索 AIに質問する

行政執行法人の労働関係に関する法律 第十九条 (不当労働行為の申立て等)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(不当労働行為の申立て等)

第十九条

前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てがあつた場合において、当該申立てが当該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員会は、同条第二項の規定にかかわらず、これを受けることができない。

2前条の規定による解雇に係る労働組合法第二十七条第一項の申立てを受けたときは、委員会は、当該申立ての日から二月以内に同法第二十七条の十二第一項の命令を発するようにしなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政執行法人の労働関係に関する法律第十九条(不当労働行為の申立て等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(第十七条に違反した職員の身分) 行政執行法人の労働関係に関する法律 目次 第二十五条(行政執行法人担当委員) →