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行政執行法人の労働関係に関する法律 第六条

昭和二十三年法律第二百五十七号法律

第六条

この法律の施行の際現に存する組合(その構成員の過半数が国有林野事業職員であるものに限る。)であって、法人であるものは、施行日において、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第二条第五項に規定する法人である職員団体等となるものとする。

2前項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものは、次の各号のいずれかに該当する場合は、同法第二十七条の規定の適用については、同条第三号又は第四号に掲げる事由に該当するものとみなす。

  1. 施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出ない場合又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請しない場合
  2. 施行日前に前条の規定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに国家公務員法第百八条の三第一項の規定により登録を申請し、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た場合又は同日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、登録又は認証をしない旨の処分があったとき。
  3. 施行日から起算して六十日を経過する日までにその規約について職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条の規定により認証を申請した場合において、その主たる事務所の所在地において、認証する旨の通知を受けた日から二週間以内に設立の登記をしないとき。

3第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、国家公務員法第百八条の二第三項ただし書の規定は、適用しない。

4第一項の規定により職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第二条第五項に規定する法人である職員団体等となったものであって、国家公務員法第百八条の三第五項の規定による登録する旨の通知を受けたものは、その主たる事務所の所在地において、引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。国営企業労働委員会の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

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