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行政執行法人の労働関係に関する法律 第十三条 (経過措置の政令への委任)

昭和二十三年法律第二百五十七号法律
(経過措置の政令への委任)

第十三条

附則第三条から前条まで及び附則第十六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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