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厚生労働省組織令 第九十一条 (勤労者生活課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(勤労者生活課の所掌事務)

第九十一条

勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 勤労者の財産形成の促進に関すること。
  2. 中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
  3. 労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 労働者協同組合に関すること。
  5. 労働金庫の事業に関すること。

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