(勤労者生活課の所掌事務) 第九十一条 勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。一勤労者の財産形成の促進に関すること。二中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。三労働者の福利厚生に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。四労働者協同組合に関すること。五労働金庫の事業に関すること。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗