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厚生労働省組織令 第百条 (社会・援護局に置く課)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(社会・援護局に置く課)
第百条
社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。
2
障害保健福祉部に、次の三課を置く。
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