条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省組織令 第九十条 (在宅労働課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(在宅労働課の所掌事務)

第九十条

在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
  2. 家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省組織令第九十条(在宅労働課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八十九条(職業生活両立課の所掌事務) 厚生労働省組織令 目次 第九十一条(勤労者生活課の所掌事務) →