(在宅労働課の所掌事務) 第九十条 在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。一在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。二家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗