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厚生労働省組織令 第八十九条 (職業生活両立課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(職業生活両立課の所掌事務)

第八十九条

職業生活両立課は、育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関する事務をつかさどる。

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