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厚生労働省組織令 第八十八条 (有期・短時間労働課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(有期・短時間労働課の所掌事務)
第八十八条
有期・短時間労働課は、短時間労働者及び有期雇用労働者の福祉の増進に関する事務をつかさどる。
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