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厚生労働省組織令 第八十七条 (雇用機会均等課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(雇用機会均等課の所掌事務)

第八十七条

雇用機会均等課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
  2. 職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関すること。
  3. 家族労働問題及び家事使用人に関すること。
  4. 女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
  5. 女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
  6. 労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。

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