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厚生労働省組織令 第百五十三条 (地方厚生局の内部組織)
平成十二年政令第二百五十二号
政令
(地方厚生局の内部組織)
第百五十三条
地方厚生局に、次の二部を置く。
2
前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
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