(地方年金記録訂正審議会)
第百五十三条の二
地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
2地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
3前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。
地方厚生局に、地方年金記録訂正審議会を置く。
2地方年金記録訂正審議会は、厚生年金保険法及び国民年金法の規定によりその権限に属させられた事項の処理に関する事務をつかさどる。
3前項に定めるもののほか、地方年金記録訂正審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方年金記録訂正審議会に関し必要な事項については、厚生労働省令で定める。