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厚生労働省組織令 第百五十四条 (地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域)

第百五十四条

地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。

2四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。

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