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厚生労働省組織令 第十九条 (参事官)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(参事官)

第十九条

大臣官房に、参事官十人(うち一人は、検察官をもって充てられるものとする。)を置く。

2参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。

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