(総務課の所掌事務)
第五十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一医薬局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二薬剤師に関すること。
- 三支払基金電子処方箋管理業務及び連合会電子処方箋管理業務に関すること。
- 四医療機関等情報化補助業務に関すること(支払基金電子処方箋管理業務に関することに限る。)。
- 五独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(医政局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
- 六前各号に掲げるもののほか、医薬局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。