(雇用政策課の所掌事務)
第七十五条
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。
- 二労働力需給の調整に関すること。
- 三前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 四雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
- 五雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。