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厚生労働省組織令 第七十四条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(総務課の所掌事務)

第七十四条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
  4. 都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。
  6. 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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