(安全課の所掌事務)
第六十九条
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第四十四条の二第一項に規定する登録型式検定機関をいう。第七十一条第四号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
- 二労働安全衛生法第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 三前二号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
- 四家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。