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厚生労働省組織令 第七十条 (労働衛生課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(労働衛生課の所掌事務)

第七十条

労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労災管理課及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。

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