(化学物質対策課の所掌事務)
第七十一条
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 二
- 三労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
- 四労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
- 五労働安全衛生法第五十七条の二の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
- 六化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
- 七
- 八危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
- 九有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。