(計画課の所掌事務)
第六十八条
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二労働災害防止計画に関すること。
- 三労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
- 四中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
- 五独立行政法人労働者健康安全機構の組織及び運営一般に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。