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厚生労働省組織令 第百三十二条の二 (国立研究開発法人等審議会)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(国立研究開発法人等審議会)

第百三十二条の二

国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。

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