(国立研究開発法人等審議会)
第百三十二条の二
国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。
国立研究開発法人等審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
2前項に定めるもののほか、国立研究開発法人等審議会に関し必要な事項については、厚生労働省国立研究開発法人等審議会令(平成二十七年政令第百九十四号)の定めるところによる。